大判例

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大阪高等裁判所 昭和60年(行ス)3号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

本件は、神戸地決昭60.4.18(本誌五五六号二二七頁)の抗告審決定である。

事案の概要等は、右掲載誌を参照願いたいが、本決定は、原決定の理由を引用しおおむね同旨の判断を示したのであるが、ただ、原決定が引用文書の意義を「当事者の一方が、訴訟において立証それ自体のためにする場合だけに限られず、その主張を明確にするために、文書の存在について、具体的、自発的に言及し、又はその存在・内容を積極的に引用した場合」の文書であるとしたのに対し、本決定は、右判示部分の後半を訂正し「その主張を明確にするために、文書の存在について、具体的、自発的に言及し、かつその存在・内容を積極的に引用した場合」であるとして原決定より要件を厳格にしたことが注目される(傍点は編集部)。

【判旨】

当裁判所も、抗告人の本件文書提出命令の申立は、これを却下すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加訂正するほかは、原決定理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原決定二枚目表一二行目と同三枚目表九行目の「又は」をいずれも「かつ」と改め、同一二行目の「同業者等」を「同業者率」と改める。

2 神戸地方裁判所昭和五六年(行ウ)第三二号事件記録によると、同事件の被告第二準備書面において抗告人主張のとおりの同業者率の算定根拠に関する被告の主張がなされていることが明らかであるけれども、右記載を子細に検討しても、右記載において、抗告人主張のような理由により「塗装業者の青色申告者総数」及び右申告者総数の根拠となる本件申立にかかる同業者の青色申告書の存在と内容が言及されていると解することはできない。

3 また右事件における相手方申請の証人黒川の証言中に、本件申立文書の存在と内容について言及する部分があるとしても、相手方が本件訴訟において本件申立文書を引用したものということができないし、特に前示記録によると、同証人の証言中本件文書の存在と内容に関する供述部分は反対尋問によるものであることが認められるから、到底これを以つて相手方が積極的に引用したものということはできない。

そうすると、原決定は相当であつて本件抗告は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり決定する。

(首藤武兵 野田殷稔 寺﨑次郎)

別紙(一)〜(三)<省略>

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